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制定:H19.12.5
改定:R3.1.1
本指針は、原子力発電所の供用期間中に実施すべき保守管理活動の基本要件を定めた「原子力発電所の保守管理規程」をガイドすることを目的とし、解説、例示、具体例などにより、保守管理規程の適用に当たっての理解を深め、より充実した保守管理が行われることを目標に制定されています。 今回は、同時に改定されたJEAC4209-2021の理解を深め、その適用に当たっての認識を共有し、保守管理を充実したものとするために、参考となる事例や解説を新たに追加して、本指針を改定しています。