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本規程は、「実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和53年通商産業省令第77号)第87条第4号」における発電用原子炉設置者への運転責任者判定についての要求事項に基づき、発電用原子炉設置者による判定機関の指定、判定機関による運転責任者の判定業務等に係る具体的事項について定めるものです。
今回の改定では、COVID-19により全都道府県に緊急事態宣言が発出され、通常の運転責任者判定試験の実施が困難になったことを受け、パンデミック等の不測の事態が発生し、判定業務に支障がでる場合は、合理的な範囲で弾力的に運用することができることとし、オンライン試験等の柔軟的な対応について明記するとともに、法令改正対応として特定原子力施設の運転責任者の廃止、BWRにおける新規制基準対応、運用実績の反映を行い、判定業務の充実を図ることとしました。