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本規程は、燃料集合体の健全性及び炉心の安全性に係る検査、点検の対象範囲、方法及び判定基準を規定しています。
法制度の見直しにより、使用前検査について国の検査から事業者が主体として実施する使用前事業者検査に変更となったこと、BWRのチャンネルボックスが実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則に基づく「設計及び工事の計画の認可」の対象になったこと等を反映して改定しています。
また、定期事業者検査を主体にした規格から、原子力発電所の燃料管理業務から新たに検査、点検項目を抽出して、製造時、輸送時、燃料装荷時及び運転時の確認事項を明確にしています。