中国地域における電気関係事業の進歩発達と地域の産業・文化の発展に寄与します
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制定:H9.4.21
改定:R4.7.13
本指針は、原子力発電所の運転に必要な知識・技能等を運転員に付与するために事業者が実施する教育・訓練について、その準備,実施,力量確認,並びに効果の確認のために取るべき措置について定めることを目的とし、原子力発電所運転員に必要な知識・技能等を運転員に付与するために定めるものです。
今回の改定では、運用実績の反映として、保安規定の改訂、特定重大事故等対処施設の追加対応、新検査制度ガイドライン、NUREG-1122,1123 REV3との比較結果等、国内外の知見の反映を行っております。